住宅や土地を購入すると、あなたはその住宅や土地の所有者となるため、毎年“固定資産税”と“都市計画税”を納付する義務を負います。
とは言え、実際に固定資産税とはどのようにして決まるのかご存知な方は少ないのではないでしょうか。
また、新築平屋を建築した場合の固定資産税は一体いくら程度必要となるのでしょうか?
これから新築平屋を建築する方にとって、毎年納付しなくてはならない固定資産税の額は正直気になるところですよね!
今回は、固定資産税の算出方法と、平屋の固定資産税の平均金額はいくらくらいなのかについてご紹介します*
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固定資産税はどうやって決まるの?
一戸建てやマンションの持ち家の固定資産税とは、実際にはどのようにして納付額が決定するのでしょうか?
固定資産税の計算方法
固定資産税の基本計算式は、
課税標準(家屋や土地の評価額)×税率(1.4%)= 固定資産税
となります。
家屋や土地の評価額は、固定資産評価基準に基づいて市町村が決定します。
特例を受けれる場合
土地の課税標準を軽減する特例が受けられる場合もあります。
- 土地面積の200㎡までの部分…課税標準額が6分の1
- 土地面積の200㎡を超える部分…課税標準額が3分の1
一般的な戸建でしたら面積的に6分の1になる事が多いと思います*
固定資産税が減額される場合
さらに、新築住宅を購入した際にも家屋にかかる固定資産税が一定の範囲について減額されます。
- 《3階以上の耐火構造》床面積50㎡〜280㎡が2分の1/新築の翌年から5年間
- 《一般住宅》床面積120㎡までが2分の1/新築の翌年から3年間
耐火構造と一般住宅で適用期間が変わります。
ただしこれは、
- 居住面積が建物全体における面積の半分以上であること
- 床面積や評価額
などの一定条件をクリアする必要があります。
少し難しいですが、上記の基本算定式を使い、固定資産税が決定されるのです。
平屋は固定資産税が高い?
建物の延べ床面積が同じで、かつ、建物の使用が同一のものを再建築する場合、固定資産税は平屋の方が高くつくことになります。
建築設備を評価する際に平屋の場合は2階建て住宅と比較しても、
- 壁の面積
- 屋根の面積
- 基礎の面積
などに使用する資材が多くなる事から、建築設備及びあらゆる設備に対しても固定資産税が割高になるのです。
最近では2階建て住宅や3階建て住宅よりも平屋を建築する方も増えており、実際に平屋住宅を建築した固定資産税についても様々な意見があるようです。
延べ床面積や施工費を考慮すると、2階建ての方が固定資産税が高くなるような気がしますよね。
しかし、たとえ2階建てであっても平屋建てであっても、どちらも施工費は大きな差はなく、それでも複雑な構造になりがちな平屋住宅の方が固定資産税は高くなりやすい傾向にあります。
固定資産税を計算してみよう!
これから平屋を新築される方にとって、固定資産税の額はとても気になるところです。
それでは具体的に計算してみましょう!
- 40坪の土地で評価額が1,200万円
- 30坪の新築家屋で評価額が800万円
まず200㎡未満の土地なので軽減税率が6分の1になります。
(土地の評価額)1,200万円×(軽減税率)6分の1=(土地の課税標準額)200万円
軽減された土地の課税標準額と家屋の評価額を足します。
(土地の課税標準額)200万円+(家屋評価額)800万円=(課税標準の合計)1,000万円
固定資産税の税率を掛けます。
(課税標準)1,000万円×1.4%=(固定資産税)14万円
120㎡未満の新築家屋の場合、3年間家屋に対する軽減措置の対象となります。
なので軽減税率を求めます。
(家屋評価額)800万円×1.4%×2分の1=(軽減税率)56,000円
最後に固定資産税から軽減税率を引きます。
14万円−56,000円=(納付する固定資産税)84,000円
上記の例では引き渡しから3年間は84,000円が毎年かかる固定資産税と言うことがわかりました。
新築3年間の軽減措置を受けることができるためそのようになっていますが、その期間が過ぎれば14万円が固定資産税になります!
土地や家屋の評価額について平屋を新築する立地が、
- 公道に面しているか
- 私道に面しているか
によっても家屋の評価額が変わります。
家屋についても細かい点で言うと床暖房があるかないかによっても評価額が異なります。
さらに、評価額は常に一定額ではなく3年に1度評価替えと呼ばれる見直しが行われます!
しかし、土地や建物の大きさである程度の固定資産税の額を見積もることができるので、住宅完成後の資金計画も事前に検討することができますね*
新築平屋の固定資産税を安くする方法
私たちは不動産を所有していれば、土地と建物に対して、毎年1年に1回は固定資産税の支払いが義務付けられています。
これは市町村が1月1日時点において、土地や建物の所有者に対し、固定資産税評価額に1.4%を掛けた額を課税し、納めることを必要としています。
この固定資産税は安くする方法があると言われているのですが、実際にはどのような方法で固定資産税を安くすることができるのでしょうか?
①住宅用地には軽減措置が設けられている
例えば、アパートやマンションがすでに建っている土地の場合は軽減措置対象となります。
繰り返しになりますが、これは面積が200㎡以下の土地を「小規模住宅用地」としているため、税額が6分の1となり200㎡を超える土地は「一般住宅用地」として税額が3分の1となる軽減措置を受けることができます。
また、固定資産税と共にかかる税金に都市計画税があり、これも固定資産税評価額に0.3%を掛け算出する費用を納める必要があります。
とは言え、この都市計画税についても固定資産税と同等に軽減措置を受けることができるため、200㎡以下の場合は3分の1となり、200㎡を超えた場合は3分の2となるなど、より税額が軽減される計算となります。
②固定資産税は登記されたその土地や建物の面積によって決まる
固定資産税は、登記簿上に登記されている土地の面積に課税されます。
しかし、登記簿上の面積と実際の面積が常に同じとは限りません!
そのため、土地の面積が登記面積よりも少ないという場合は、役所に実際の土地の面積を申告することで減額対象となる場合もあるため、そのような対象の方は早々に行いましょう!
特に平屋の場合はある程度の土地の広さを有するため、登記面積と実際の面積が異なる場合もあるでしょう。
その場合、登記し直しする場合の費用を考慮して、節税対策となるようであれば、登記を申告し直すことをおすすめします。
一度、平屋を建築する際は土地面積を確認しておくようにしましょう*
③1月1日に竣工しているかどうかが重要!
取り壊しの時期が1月1日の時点で更地であるか否かによって、固定資産税が住宅用地としての軽減を受けることができるかが決まります!
もし12月に建物を取り壊し、すぐ新築の建物に着工していると、1月1日の時点で軽減措置の対象となります。
このようなことから、取り壊しの時期や新築の建物の着工について、よく検討しておかなければなりません。
また、この段階で土地が軽減措置対象となっている上、まだ建物が完成していないため、建物はないと仮定し、それに対して固定資産税が課税されることはありません。
しかし、1月1日までに建物が竣工しているという場合、どうしても建物に対しての固定資産税を納める義務を負います!
このように、着工時期や竣工時期を少し考慮するだけで、固定資産税という税金を節約することにもつながります*
まとめ
固定資産税の算出方法と、平屋の固定資産税についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
家屋を建築する際の固定資産税については、土地や建物の面積に応じてある程度の金額を把握することはできます。
しかし、床暖房があるかないか、また、公道に面しているか私道に面しているかによっても固定資産税の金額が増減することになります。
そのため、個々に評価が異なることが分かります。
ざっくりと知ることはできますが、実際にどの立地に建築するか、どれほどの広さを有する土地や建物であるかによって異なるため、ひとつの例であると思って参考にしていただけると幸いです。